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指針と障害との対応

情報処理機器操作上の障壁の種別とアクセシビリティ指針項目との対応一覧表

平成7年4月20日発行の官報(第1629号)に通商産業省告示第231号として「障害者等情報処理機機アクセシビリティ指針」が公示された。

表Aは「障害者等」、すなわち「機能が低下し日常生活を営むのに支障のある障害者及び高齢者」の「機器操作上の障壁」を概略分類し、アクセシビリティ指針項目との対応関係を分析して一覧表にしたものである。障壁分類の記号A1,B1等はこの表作成の便宜上の記号であって、一般性はない。

この表は機器提供側と機器使用側の両者の参考に供するものである。感覚器、運動器の障害が主点であって、その内部の精神神経的障害(精神薄弱、失語、失認、痴呆など)には触れていない。しかし、情報機器に付加する応用ソフトウェアによって障害児の教育、失語症治療、痴呆進行抑制等の教育学的、医学的な効果が期待される。

◎印と○印の区別は概略であって、障害の性質、程度は複雑・多岐にわたるので、この表を参考例とみてそれぞれのケースで見直されたい。例えば四肢麻痺者(障害分類A-4)でマウススティックによりパソコンを巧みに操作できる場合、接続インタフェース公開 (1-6)は◎印があっても不必要である。

◎印および○印の多い項目はここに挙げた障壁のない一般ユーザにとっても利便性のあるものである。

表A機器操作上の障壁の状況分類と指針項目の対応関係

(表中の語は略語である)

A1 2種類以上のキーを同時に押せない B1 画面の文字・図形・色が識別しにくい D 移動、体位変化しにくい
A2 指が正しいキーを押せない B2 画面が見えない E 発話が困難
A3 指の可動域と押力が弱い C1 音声を理解しにくい
A4 両手とも使えない C2 音声が聞こえない

◎は障壁の克服・軽減に必要な項目

○は利便性を高めるのに有効な項目



指針の項目
操作上の障壁分類

項目内容、必須・重要・推奨の別
A1 A2 A3 A4 B1 B2 C1 C2 D E
1-1 順次入力機能 必 SHIFT, CTRLキーの単独押し可



1-2 反復入力条件設定機能 必 反復入力の時隔設定
重 反復入力の有効無効グループ指定




1-3 キー入力確定条件設定 重 保持時隔、次打鍵無効時隔設定




1-4 マウス代行機能 必 位置指定、ドラッグをキーで代行
ジョイスティック、タッチパッド等からの入力





1-5 トグルキー状態表示 必 内部状態を音等で表示

1-6 接続インタフェース公開 必 キーボード、代替入力装置接続公開




1-7 キーガードの提供 必 本体メーカーが供給








1-8 キー触覚識別手段の提供 必 本体メーカーが供給







2-1 画面の拡大表示機能表示 必 指定領域文字の数段拡大
重 図形の画面も可能








2-2 画面表示文字の音声化機能 必 漢字変換の音声確認; イヤホンジャック装備; 任意領域文字読上げ; 音声ON/OFF可能
重 漢字熟語読み可能; 漢字・語音声辞書変更可能
推 英単語の読上げも可能


2-3 表示中の画面情報出力機能 重 文字情報の出力
推 図形情報の出力








2-4 出力情報の多重表現機能 重 光・音・振動で警告及びドライブ使用状況の識別
推 文字・音声・画像3信号を並列で出力






2-5 表示色変更機能 重 配色(明暗も)変更可能




2-6 GUI対策 推 音響・触覚情報出力可







2-7 音声話速設定機能 推 発話の速度の設定可能








3-1 電子化文書の提供 必 マニュアルの文章部分の電子的記録媒体提供
重 マニュアルの図形部分も同上
4-1 機器間情報受信機能 重 文字情報の送受信可能
4-2 対FAX機能 重 図形情報の授受可能
推 氏名等の音声送信可能
4-3 代替入出力装置 推 オプション装置としての用意



4-4 スイッチ類の操作性 推 使い易さと誤動作防止
4-5 周辺装置の操作性 推 外部記憶装置等の取扱い容易
4-6 携帯性への配慮 重 音声合成装置等と共に携帯可
4-7 問合わせ窓口の明確化 必 窓口容易・説明書明記

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Last modified : 2002.11.25
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